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【愛知・岐阜・三重】中国人女性と日本でお見合い「中日縁結び」
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在日中国人女性と婚約から国際結婚・入籍までどうしたらいいの?

国際結婚 入籍

中国人女性と中日縁結びでお見合いしてカップルになり、交際も順調に進めば婚約して結婚とい、日本でも中国でも同じ流れになります。

国際結婚になるので日本人女性との結婚の手続きとは異なります。

今回は、中国在住の女性ではなく、日本に在住しているの場合での手続きの流れを説明していきますね。

日本在住の中国人女性との国際結婚、入籍の流れとは?

中国女性と交際しているとわかってくるのが日本にいるときのビザ

在留許可の重要なところです。

日本人が日本に住んでいれば、同然ですが在留許可やパスポートは必要ありません。

ですが、中国人女性にとってはパスポートの中にある在留許可、資格、ビザがとても大事なんです。

結婚、入籍をして在留許可を取得するのが大切

日本人が外国に住むときにはビザが必要で、ビザが無いとその国に住むことができません。

ですから日本に住んでいる交際相手の中国人女性は、なんらかのビザ・在留許可・資格をもっています。

在留許可がないと中国女性は日本に住むことはできません。

離婚経験のある女性は永住許可を持っている場合があります。

永住許可だと手続きは簡単です。

中国人女性と婚約したら必要なものとは?

在日の中国女性と婚約したときには入籍の際に日本人男性が準備するものとして実印と印鑑証明や身分証明書(運転免許証など)が必要となります。

実印や印鑑証明は入籍以外にも利用したりすることが多いので事前に作っておきましょう。

入籍する役所によっては戸籍謄本も必要となります。

男性は日本人なので書類も日本語で簡単ですが、国際結婚となる中国人女性の証明には当然ですが書類がすべて中国語でできているので日本の役所に提出する際にはすべて日本語に翻訳する必要があります。

結婚相手となる中国女性の独身を証明する書類

出生を証明する書類などです。

中国語も略した言語だったりするので結婚相手の協力が必要です。

わからないことは中日縁結びがお手伝いします。

結婚、入籍の手続きについては?

通常であれば入籍は最寄りの役所に届けます。

日本のどこの役所でも入籍の手続きはできるので安心してください。

ビザ・在留資格申請は入国管理局での手続きは?

入籍したら中国人妻(奥様)のビザ・在留資格の変更手続きをしていきます。

すでに永住ビザや日本人に帰化している場合は、在留資格を変更する必要はありませんが多くの方は日本人の妻として在留資格を変更します。

入籍前から在日の方の場合ですから中国に住んでいる奥様よりも簡単に手続きができます。

各種、書類の提出となりますので書類作成については中日縁結びのスタッフがサポートしていくので安心してください。

書類の提出が終了して在日の場合ですから1ヶ月ほどで在留資格の手紙が届くので届いた書類を持って入国管理局へ行きます。

国際結婚での生活とその後は?

国際結婚後は、夫婦は一緒に同居、生活しないといけません。そして、一年後には在留資格の更新があります。

中国人妻との国際結婚・入籍のまとめ

国際結婚しても在留許可が取得できなければ意味がないです。

在留許可のために入国管理局への書類を集めるには交際期間中に奥様となる中国人彼女は中国に帰国して書類を集めることに専念することもあります。

集めた中国語の書類を今度は日本語に翻訳する作業とか、今まで経験したことのない事をしていくことになります。

中日縁結びが入籍して在留許可が取得できるよう、しっかりサポートしていきます。

 

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中日縁結びのカオリ
日本人男性と国際結婚も経験を活かして中国女性と日本人男性との結婚相談を会社として運営しています。 今、日本には多くの日本人男性と結婚を希望する中国女性が居住しています。出会いの場をパーティや一対一のお見合いを通じて成婚するまでのお手伝いをしています。 起業して間もないのですが3ヶ月で6組を成約していただいた実績もあります。 お気軽にお問い合わせ、参加してくださいね。